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2016年4月より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、我が国におけるすべての活動に、障がい者を含むすべての人が円滑に参加することができるよう、合理的配慮の提供が義務化された。しかしながら、活動への参加にあたって、障がい等により、内容を享受することの困難さが生じている場合がある。
そこでこの活動では、内容を知る、意思を伝える等、「意思疎通」の困難さを有している人に応じた調査・研究・実践による一連の行動を進め、我が国におけるすべてのコミュニケーションの円滑化を目指していくことを目的としている。
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/shien/syougai/
担当者